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都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に関する次の記述のうち、正しい
ものはどれか。ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。
- 1 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。
- 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。
- 3 都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。
- 4 都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。
正解は…
③
[令和6年 マンション管理士試験 問20]